熊本県インテリア設計士協会 1951-2018
Kumamotoken Interior Sekkeishi-Kyokai 1951-2018
2019年度より大分県インテリア設計士協会が引き継ぎました。


大分県インテリア設計士協会
Oitaken Interior Sekkeishi-Kyokai since 2018
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【大分県インテリア設計士協会 会則】

 第1章 総則
  第1条(名称)本会は、大分県インテリア設計士協会と称する。
  第2条(事務所)本会は、一般社団法人日本インテリア設計士協会に所属し、事務所を大分県に
     置く。

 第2章 目的及び事業
  第3条(目的)本会は、インテリアに関する設計及び生産・施工技術の向上を図ることにより、
     住生活の改善向上に寄与することを目的とする。
  第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1.インテリアに係る設計及び生産・施工技術に関する調査研究
   2.インテリアに係る設計及び生産・施工技術等の指導教育
   3.インテリアに係る作品の公開展示
   4.関係諸機関・団体等との連絡提携
   5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 第3章 会員
  第5条(資格及び種類)
   1.本会の会員は、正会員(含学生会員)・準会員・賛助会員とする。
   2.正会員は、一般社団法人日本インテリア設計士協会が行う1級または2級検定試験に
     合格し、会員登録をして資格を有するものとする。なお、正会員で大学・短大・専門
     学校等に在籍している場合は、学生会員として年会費を減額できる。その際、その
     年度の在学証明書または学生証の写しを本協会会長あてに提出しなければならない。
     退学あるいは卒業の次の年度から正会員となる。
   3.準会員は、インテリアに係る設計及び生産・施工技術者で無資格の者とする。
   4.賛助会員は、インテリアに関する事業を営む者または、その団体であって、理事会に
     おいて推薦したものとする。
  第6条(入会)
   1.本会に正会員・準会員・賛助会員として入会しようとするときは、所定の申込書を
     提出し、理事会の承認を受けなければならない。
   2.入会金は不要とする。
  第7条(退会)会員は次の場合に退会とする。
   1.死亡したとき
   2.退会の申し出をしたとき
   3.資格を喪失したとき
   4.除名されたとき
  第8条(除名)本会は、次の各号の1に該当する会員を、理事会の承認を経て除名することが
     できる。
   1.本会則に違反した会員
   2.理事会の議決に違反した会員
   3.本会の名誉を棄損した会員
   4.会費未納の会員
  第9条(会費)会員は、次の金額を年会費として前納しなければならない。既納の会費は払い
     戻ししない。
   1.正会員13,000円(学生会員10,000円)ただし、初年度会費は7,500円とする。
   2.準会員15,000円
   3.賛助会員20,000円

 第4章 役員
  第10条(役員)本会に、次の役員を置く。
   1.会長1名
   2.副会長1名(理事会が必要と認めた時)
   3.事務局長1名
   4.理事3名(正会員数により増やすことができる)
   5.会計1名
   6.監事2名
  第11条(役員の選任)
   1.役員は、正会員のうちからそれぞれ、総会において選任する。
   2.会長・副会長は理事の互選により選出する。
  第12条(役員の職務および職域)
   1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
   3.事務局長は、本会の事務を執り行う。
   4.理事は、理事会の定めるところにより、会務の運営にあたる。
   5.会計は、会計の業務を遂行する。
   6.監事は、会務の監査にあたる。
   7.会長・副会長・監事は、会計の業務を兼務することはできない。
   8.事務局長は、会長・副会長・理事が兼務できるものとする。
  第13条(役員の任期)
   1.役員の任期を2年とする。
   2.役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
  第14条(役員の解任)役員は、任期中であっても、その職務を怠ったり事故を起こしたときは、
     理事会の議決により解任することができるものとする。

 第5章 会議
  第15条(会議の種類)
   1.会議は、総会及び理事会とする。
   2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  第16条(会議の開催)
   1.通常総会は、毎年5月に行う。
   2.臨時総会は、理事会が必要と認めた時に行う。
   3.理事会は、会長が必要と認めた時に行う。
   4.会議は、会長が招集してその議長を務める。
  第17条(議事の成立)
   1.総会は正会員の過半数の出席をもって成立し、出席正会員の過半数の同意をもって決する。
     ただし、可否同数の場合は議長の裁定による。
   2.やむを得ない理由のため、総会及び理事会に出席できない正会員は委任状により代理人を
     定め、あらかじめ通知された事項について表決権を行使することができるものとする。
   3.前項の規定の適用については出席したものとみなす。
  第18条(委員会及び部会)
   1.本会は、事業を実施するため必要あるときは、委員会及び部会を置くことができる。
   2.委員会に関して、必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

 第6章 会計
  第19条(資産)本会の会計は、会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあたる。
  第20条(経費)本会の経費は、資産をもって支弁する。ただし、臨時に要する経費については、
     理事会に諮って定める。
  第21条(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第7章 会則の変更
  第22条(変更)本会則は、通常総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければ変更
     することができない。

 附則 大分県インテリア設計士協会会則の施行日 平成30年4月1日をもって、本会の設立年月日
     とする。



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